1993-03-29 第126回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
とか、あるいはまた「出張所及び監視署の配置について、地方空港の国際化等への対応、物流、交通事情等の変化を踏まえ、その見直しを行うこと。」
とか、あるいはまた「出張所及び監視署の配置について、地方空港の国際化等への対応、物流、交通事情等の変化を踏まえ、その見直しを行うこと。」
この担当官は、今軽くおっしゃいましたけれども、あるものは那覇市にありあるものは石垣にあり、そして、大蔵省の方はまだいいのでありますが、出張所が設けられておりまして、監視署が設けられておるわけであります。この監視官が多少カバーして所要の事務を行うようにはなっておるのでありますが、CIQは全部そろっていない。
それからもう一つは、具体的なお話で、沖繩の石垣島に近い与那国ですね、ここに実は与那国の税関監視署というのがあるわけでありますが、台湾がすぐ目の前にあるわけでありますけれども、税関は一々那覇まで行かなければいけないという非常に不合理なことをしなければならない、何とかならないかという御提案もございました。さまざまな機構改革のときでもありますので、善処できないか、お答えをいただきたいと思います。
○西方説明員 与那国島の税関の件でございますけれども、現在、与那国島には沖繩地区税関の与那国監視署を設置しております。ここでは御指摘のように監視業務を行っておるわけでございますけれども、この監視署で通関業務をあわせて行わせることにつきましては、貨物の量とか入港隻数、それから与那国島の地理的状況、こういったものを念頭に置いて考える必要があろうかと思います。
「前項の規定は、司法行政及び懲戒機関、警察機関、検疫機関、防衛庁の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、鉄道現業官署、空港事務所その他の航空現業官署、地方郵政監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保険局、郵便局及びこれらの出張所、地方電波監理局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及
それには、「司法行政及び懲戒機関、警察機関、検疫機関、防衛庁の機関、税関の出張所及び監視署、税関支署並びにその出張所及び監視署、税務署及びその支署、国税不服審判所の支部、鉄道現業官署、空港事務所その他の航空現業官署、地方郵政監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保険局、郵便局及びこれらの出張所、地方電波監理局の出張所、電波観測所、文教施設、国立の病院及び療養施設、気象官署、海上警備救難機関、航路標識及
その下に支署が六十一、出張所が八十四、監視署が四十九というように機構が分かれているわけでございますが、税関本関を単位にしますというと、北から数えて函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎の八つになるわけでございます。
現実問題といたしましては、大分には出張所がございますし、相生には監視署がございます。これらの人間を基礎にいたしまして、入ってまいります荷物の税関上の手続につきましては支障ないだけのものを備えたいと考えておるところでございます。
またさらに、大蔵省の出先の仕事なんか見ますと、百五十六条の第七項によれば、「税関の出張所及び監視署」、こういうのが別段国会の承認事項でなくてもいいと書いてありますね、私もいま初めて読みましたが……。
大蔵省関係ではずされておりますのは、いまお話しのありました税関の出張所及び監視署、税関支署の出張所及び監視署ということに自治法の規定はなっておりますが、たしかそれだけだと。ちょっと所管でございませんのではっきり記憶はございませんが、それ以外あるかどうか、ちょっと責任ある答弁はいたしかねます。
また種子島においては、西之表税関監視署、種子島税務署、統計調査事務所西之表出張所、食糧事務所熊毛支所、営林署分室、農業試験場種子島試験地、西之表及び中種子の各法務局出張所、種子島測候所、種子島航路標識事務所、熊毛公共職業安定所、労働基準監督署分室、種子島郵便局、現和郵便局、裁判所。
○橋本説明員 近日に開港を指定するところは、すでに外国船も入り、それから貨物も入つておるというところを開港に指定するわけでございまして、現在でも不十分ではありますが、一応の税関監視署もございまして仕事をやつておるわけであります。しかし今後また開港するということになりますれば、大体原則としまして支署をつくるなりなんなりしまして、通関業務にさしつかえないようにいたす考えでございます。
今回提案されております地方自治法の一部改正の法律案については、さきに提案理由の説明におきまして大臣から御説明いたしましたように、ほとんど技術的な法律の改正でございまして、その内容はこの新旧対照をごらんいただきますと、まず第一は、百五十六條の七項におきまして、「税関の出張所及び監視署、税関支所の出張所及び監視署、」「海上警備救難機関、」について、国の地方行政機関ではありますが、この設置につきまして国会
現在全国の六つの税関の下に税関の支署、出張所及び監視署を合せまして百九十九ございます。約二百でございます。そのうち門司税関の管内におきまして七十四の税関官署かあるというふうに、他の税関に比べまして非常に税関官署が多い。従いまして事務分量の少いうちは門司税関においてこれを全部監督することもできたのであります。
なお、この機会に地方自治法の本文中規定の改正をしようといたしましたのは、第一に税関の出張所及び監視署等を、その所掌する事務の性質上、国会の承認を経ないで設けることができる国の地方行政機関のうちに加えることとし、第二には広く地方公共団体の一般の職員について共同設置できることを明らかにし、事務の共同処理に便ならしめるようにしたのであります。
なお、この機会に地方自治法の本文中規定の改正をしようといたしましたのは、第一に税関の出張所及び監視署等を、その所掌する事務の性質上、国会の承認を経ないで設けることができる国の地方行政機関のうちに加えることとし、第二には、広く地方公共団体の一般の職員について共同設置できることを明らかにし、事務の共同処理に便ならしめるようにしたのであります。
次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件について御報告申上げます。
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、国民貯蓄債券法案、日程第七、設備輸出為替損失補償法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)日程第八、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件、(衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。委員長報告の通り承認を與えることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
地方自治法第五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置につき承認を求めるの件を原案通り承認することに賛成のかたの御挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
○委員長(平沼彌太郎君) 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件について質疑を行います。趣旨を御説明願います。
○政府委員(北島武雄君) 本件につきましての提案理由につきましては、先般相当詳細に申上げておるのでありますので、更に附加えることはないかと思いますが、最近におきまする貿易、これは正常貿易と密貿易と総合いたしましたものでありますが、その状況に鑑みまして、税関の出張所と監視署の配置転換を行うというわけでございます。
法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 貸付信託法案(内閣提出、参議院送付) 第八 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案(内閣提出) 第十 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署
最後に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
○議長(林讓治君) 日程第七、貸付信託法案、日程第八、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日程第九、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案、日程第十、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事三宅則義君。
長期信用銀行法案、貴金属管理法の一部を改正する法律案、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、地方公北団体職員の給與改善のための地方公社団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置
○佐久間委員 ただいま議題となつております八法案中、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案、及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件の三三案につきましては、大体質疑も盡されたと思いますので、この際打切られんことを望みます。
次に、地方公共団体職員の給與改善のための地方公共団体に対する国の貸付金に係る債務の免除等に関する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件を一括議題として、討論に入ります。
常任委員会專門 員 小田 正義君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○国際通貨基金及び国際復興開発銀行 への加盟に伴う措置に関する法律案 (内閣送付) ○緊要物資輸入基金特別会計法の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○外国為替資金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、税関の出張所及び監視署
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、(予備審査)緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律案、(予備審査)外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、(予備審査)地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件、接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、(予備審査)右五法案について提案の説明を聽扱いたします。
即ち只今議題となりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求める件につきまして、その提出の理由を御説明申上げます。
改革等に伴 う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に 関する法律の特例に関する法律案(内閣提出第 一九七号) 緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一九八号) 外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出第二〇三号) 接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案( 内閣提出第二三一号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、 税関の出張所及び監視署
まず国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律案、昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案、緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する法律案、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関
第六番目の法案でありますが、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、税関の出張所及び監視署の設置に関し承認を求めるの件につきましてその提出の理由を御説明申し上げます。